東京都の深夜酒類提供飲食店営業の届出(深酒届)|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(東京都)
必要なときバー、居酒屋、スナック等の主として酒類を提供する飲食店が深夜(午前0時〜午前6時)に営業する場合の営業環境の保全および少年健全育成の確保のため。
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) 第33条第1項、同法施行規則 第103条第1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第24条
申請先営業所の所在地を管轄する警察署長(警視庁所轄警察署 生活安全課 風俗営業係)経由で東京都公安委員会宛 ・【新宿区】新宿警察署、四谷警察署、牛込警察署、戸塚警察署 ・【渋谷区】渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署 ・【港区】三田警察署、麻布警察署、赤坂警察署、愛宕警察署、高輪警察署、東京湾岸警察署
標準処理期間公表なし(行政手続法第37条に基づく届出であるため、形式上の要件に適合した書類が所轄警察署に提出・受理された時点で届出の効力が発生する)
手数料無料(0円)
有効期間・更新営業廃止または届出事項(営業所名、構造設備等)の変更まで有効
様式深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号) + 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-10-23

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※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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