| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 普通トラック・中型トラック・大型トラック等を使用し、荷主から運賃を受け取って貨物を運送する緑ナンバー事業を開始するため |
| 根拠法 | 貨物自動車運送事業法第3条(「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」) |
| 申請先 | 国土交通省 近畿運輸局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門) |
| 標準処理期間 | 3〜5ヶ月(近畿運輸局公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請事案に係る標準処理期間について」規定値。特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6ヶ月。補正期間除く) |
| 手数料 | 登録免許税 120,000円(許可取得後に納付書により国税として納付) |
| 有効期間・更新 | 有効期間の定めなし(更新不要。ただし事業改善命令・取消処分等の法令遵守要件あり) |
| 様式 | 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(近畿運輸局様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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