| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 中長期在留者が引っ越しをして住居地を変更した場合、在留カードおよび住民基本台帳の住居地を変更するため |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の9第1項・第2項、住民基本台帳法 第22条・第23条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条の5第9項 |
| 申請先 | 新たな住居地の市区町村役場担当窓口(住民課・市民課等) |
| 標準処理期間 | 公表なし(窓口即日券面追記) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 特定在留カード本体の有効期間 |
| 様式 | 住民異動届(転入届・転居届)、特定在留カード |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-29 |
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必須許可・免許資格外活動許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署(新規入国時は上陸する空港の入国審査場)資格外活動(アルバイトや副業等の収入活動)を行おうとするとき(※留学等の新規入国者は主要出入条件により必要申請・認定特定在留カード交付申請(入管)住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・支局・出張所)住居地以外の記載事項変更届出(第19条の10第1項)、在留カード有効期間更新申請(第19条の条件により必要申請・認定特定在留カード交付申請(市区町村)住所地(住居地)の市区町村役場担当窓口(住民課・戸籍住民課・市民課等)新規上陸後の住居地届出(入管法第19条の7第3項)、在留資格変更等に伴う住居地届出(第19条条件により必要届出特定在留カードの直送申出住所地の市町村長を経由して出入国在留管理庁長官市区町村窓口で特定在留カード交付申請(入管法第19条の15の2第2項)を行う時(同時に申し出必須届出特定在留カードの受領・旧カード返納地方出入国在留管理官署(入管申請の場合)、または住民基本台帳を備える市町村事務所(市区町村申特定在留カードの交付準備完了通知(出頭通知書等)の受領後、窓口で交付を受ける時(直送の場合は
※2026-09-29時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
