ネット通販の配送やフードデリバリーの受託で使われる、いわゆる黒ナンバー。正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
この事業のいちばんの特徴は、許可ではなく届出で始められることです。1台から可能で、手数料も無料です。
ただし、書類を出す順番が決まっています。逆にすると窓口で戻されます。この記事では、大阪運輸支局への手続きを順番に整理します。
黒ナンバーは、許可ではなく届出
他人の需要に応じ、有償で軽自動車を使って貨物を運送する事業です(貨物自動車運送事業法 第36条第1項)。
| 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー) | 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー) | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 必要な台数 | 1台から | 5台以上 |
| 費用 | 無料 | 登録免許税 120,000円 |
| 期間 | あらかじめ届出 | 3〜5か月 |
| 役員法令試験 | なし | あり |
| 申請先 | 大阪運輸支局 輸送部門 | 大阪運輸支局経由・近畿運輸局長宛て |
⚠️ この差は大きいです。緑ナンバーは3〜5か月かかり、その間の運転資金が要ります。黒ナンバーは届出なので、そこがありません。
対象になる車両
三輪以上の軽自動車、または125ccを超える二輪自動車が対象です(同法施行規則 第23条)。原付や125cc以下のバイクは対象外です。
大阪で黒ナンバーを取る手順
| 順 | やること | どこへ | 期限・注意 |
|---|---|---|---|
| ① | 貨物軽自動車運送事業経営届出 | 大阪運輸支局 輸送部門 | 営業を開始する前 |
| ② | 事業用自動車等連絡書を受け取る | 同上 | 窓口で即日交付 |
| ③ | 連絡書を持って車両を登録し、黒ナンバーを受け取る | 軽自動車検査協会 | 交付から1か月以内 |
| ④ | 運賃料金設定届出 | 大阪運輸支局 輸送部門 | 設定・変更後30日以内 |
| ⑤ | 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 | 同上 | 2025年4月から義務(講習の受講が前提) |
①〜④はいずれも手数料無料です。かかるのは車両登録の費用と任意保険料などの実費になります。
① 経営届出 ── 営業を始める前に
様式は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(貨物自動車運送事業法施行規則 第23条)。提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局で、大阪府なら大阪運輸支局 輸送部門です。
届出制なので標準処理期間の設定はありません。あらかじめ届け出るものです。有効期限もありません。
この届出とあわせて、運賃料金設定届出書も提出するのが一般的です。
② 事業用自動車等連絡書 ── ①と③をつなぐ紙
事業用自動車等連絡書は、「この車を事業用として登録してよい」ことを運輸支局が示す書類です。窓口で経由印を押してもらい、その場で受け取れます。
⚠️ 有効なのは交付から1か月です。もらったまま置いておくと失効し、取り直しになります。
この紙がないと、軽自動車検査協会で事業用(黒ナンバー)の登録ができません。逆に、先に車を買って自家用で登録してしまうと、登録し直す手間が増えます。
③ 車両の登録 ── 自家用から事業用へ
連絡書を持って軽自動車検査協会へ行き、事業用として登録します。ここで黒地に黄文字のナンバープレートが交付されます。
すでに持っている軽自動車を使う場合も、自家用のままでは営業に使えません。事業用への変更登録が必要です。
⚠️ あわせて任意保険の見直しが要ります。自家用の契約のままでは、事業用の運行が補償対象外になることがあります。契約内容を保険会社に確認してください。
④ 運賃料金設定届出 ── いちばん忘れられる
開業手続きは車両登録で終わった気になりますが、運賃と料金の届出が残っています。
荷主から受け取る運賃・料金(運送状、距離制や時間制の運賃、積込料など)を定めたら、設定・変更後30日以内に運輸支局へ届け出ます(貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2)。
手数料は無料で、窓口ではその場で受け取ってもらえます。
⚠️ これは開業時だけの話ではありません。運賃を改定したときにも、そのつど変更の届出が必要です。
⑤ 貨物軽自動車安全管理者 ── 2025年4月から義務です
軽貨物の事故が増えたことを背景に貨物自動車運送事業法が改正され(令和6年法律第32号)、貨物軽自動車安全管理者の選任が義務づけられました。
⚠️ すでに施行されています。国土交通省は「令和7年4月より強化することにいたしました」と公表しており、届出様式例も出ています。
| 内容 | |
|---|---|
| 施行 | 令和7年(2025年)4月 |
| 置く場所 | 営業所ごと |
| 要件 | 登録講習機関の講習を受講して選任 |
| 届出 | 選任・変更・解任のつど、運輸支局を経由して国土交通大臣へ |
| 様式 | 「貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出様式例」が公表済み |
⚠️ 様式は「様式例」として公表されています。国土交通省は「提出先の運輸支局から別途様式の指定があった際にはその指示に従ってください」としているので、大阪運輸支局に確認してから作成してください。
これから開業する人は、開業時に選任が必要
新規で届出をする事業者は、開業の時点で選任・届出が必要です。猶予はありません。
講習の受講が前提なので、①経営届出の前に、講習の日程を押さえておく必要があります。ここを後回しにすると、届出の段階で止まります。
すでに営業している事業者には猶予がある
2025年3月31日以前に経営届出を済ませている既存事業者には、経過措置が設けられています。選任の期限は2027年(令和9年)3月31日までとされています。
⚠️ 猶予の詳細は改正の運用によって変わりうるので、運輸支局の最新の案内で確認してください。
大阪の窓口はどこか
大阪府内に営業所を置く場合、届出先は大阪運輸支局です。
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 経営届出・運賃料金設定届出 | 大阪運輸支局 輸送部門 |
| 事業用自動車等連絡書 | 近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門 |
| 車両の登録・ナンバー交付 | 軽自動車検査協会 |
| 開業届(個人の場合) | 所轄税務署 |
⚠️ 車両登録だけは運輸支局ではなく軽自動車検査協会です。軽自動車は普通車と管轄が違うので、間違えて運輸支局へ行くと二度手間になります。
開業後に発生すること
届出が済めば営業できますが、事業者としての義務は続きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運賃の変更届出 | 改定のたびに30日以内 |
| 車両の増減車 | 事業用自動車等連絡書を都度取得 |
| 営業所・氏名等の変更 | 変更の届出 |
| 安全管理 | ⚠️安全管理者の選任(施行日は要確認) |
| 開業届・確定申告 | 税務署(個人なら開業から1か月以内) |
台数を増やすときも、そのつど連絡書が要ります。1台目のときと同じ手順です。
届出の前に決めておくこと
① 営業所と車庫をどこにするか
届出書には営業所と車庫を記載します。自宅を営業所にすることも可能ですが、車庫は使用権原を示せる必要があります。賃貸の駐車場なら契約書で確認してください。
② 個人でやるか、法人でやるか
どちらでも届出できます。個人なら開業届を税務署に出すことになり、法人なら設立の手続きが先です。荷主によっては法人としか契約しないことがあるので、受注先の条件を先に確認しておくと無駄がありません。
③ どの車両を使うか
連絡書は車両ごとに交付されます。車が決まっていないと②に進めません。中古で探す場合、納車のタイミングを見て手続きの日程を組んでください。
緑ナンバーとの分かれ目
「将来的にトラックを増やしたい」という場合、どこで切り替えるかを最初に考えておく価値があります。
| 黒ナンバーで足りる | 緑ナンバーが要る | |
|---|---|---|
| 車両 | 軽自動車・125cc超の二輪 | 普通自動車(軽以外) |
| 台数 | 1台〜 | 5台以上が要件 |
| 手続き | 届出(無料・即日〜) | 許可(3〜5か月・12万円) |
| 体制 | — | 運行管理者・整備管理者の選任 |
⚠️ 緑ナンバーには役員法令試験があり、不合格なら再受験まで待つことになります。資金要件・車庫要件もあるので、軽貨物とは事業計画の重さが違います。
軽貨物で始めて実績を作り、必要になった段階で一般貨物へ、という順序を取る事業者もいます。
よくある質問
Q. 黒ナンバーは何台から始められますか?
1台から届出できます。台数の下限はありません。
Q. 許可を取る必要はありますか?
貨物軽自動車運送事業は届出制です。一般貨物(緑ナンバー)は許可制で、5台以上・役員法令試験など要件が大きく異なります。
Q. 届出に費用はかかりますか?
経営届出・連絡書・運賃料金の届出とも手数料は無料です。車両登録やナンバーの費用、任意保険料などは別途かかります。
Q. 自家用の軽自動車をそのまま使えますか?
事業用として登録し直す必要があります。その手続きに事業用自動車等連絡書を使います。任意保険も事業用に切り替えてください。
Q. 運賃を値上げしたら、また届出が必要ですか?
はい。運賃・料金を変更したときも、変更の届出が必要です。
Q. 125ccのバイクでもできますか?
対象は125ccを超える二輪自動車です。125cc以下は対象外です。
Q. 連絡書をもらってから、いつまでに登録すればいいですか?
交付から1か月以内です。過ぎると失効するので、取り直しになります。
まとめ
- 軽貨物は許可ではなく届出。1台から始められ、手数料は無料
- 順番は ①経営届出 → ②連絡書 → ③車両登録 → ④運賃料金の届出
- 連絡書は交付から1か月。置いておくと失効する
- 運賃料金の届出(30日以内)を忘れがち。改定のたびに必要
- 自家用のままでは営業できない。任意保険も要見直し
- 安全管理者の選任が新設された。⚠️施行日・様式は運輸支局の最新案内で確認
- 緑ナンバーは5台以上・3〜5か月・登録免許税12万円。まったく別の制度
※ 本記事は制度の情報提供を目的としたものです。制度・様式・要件は改正されます。届出前に必ず運輸支局の公式ページと最新の様式でご確認ください。手続きの代行・個別のご相談は承っておりません。
この記事で出てくる手続き
根拠法・申請先・標準処理期間・手数料・様式を、手続きごとに1ページで整理しています。


