建設業 公道に足場を出すなら許可は2つ|道路占用許可と道路使用許可の違い・大阪での出し先と順番 足場や仮囲いが歩道にはみ出すなら、道路管理者の道路占用許可と、警察署長の道路使用許可の2つが要ります。大阪市道の足場は各工営所(手数料1,100円)、道路使用は所轄警察署(工事2,500円・原則7日)。一括提出の方法と段取りを整理しました。 2026.10.05 建設業