飲食店 特定遊興飲食店営業許可とは?深夜酒類届出・風俗1号との違いと大阪府で営業できる地域を解説 深夜0時以降に酒を出しながら、DJ・生演奏・ショー・スポーツ観戦の応援などで客に「遊興」をさせる店は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。警察庁の解釈運用基準の具体例、深夜酒類届出・風俗1号との違い、大阪府で営業できる地域、客室33㎡・照度10ルクスの基準、手数料24,000円を整理しました。 2026.10.27 飲食店