育成就労計画の認定申請|申請先・手数料・様式

区分申請・認定
対象在留資格(受入企業)(全国共通)
必要なとき育成就労産業分野において、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の人材を育成する計画内容(技能・日本語修得目標、報酬額、受入体制、宿泊施設等)が法令基準を満たしていることを公証するため
根拠法外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(令和6年法律第60号)第8条第1項・第9条、関係省令
申請先申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当する外国人技能実習機構(改組後:外国人育成就労機構)の各地方事務所・支所の認定課(郵送または来所)
標準処理期間公表なし(※機構公式案内:育成就労開始予定日の7か月前〜5か月前申請、審査期間目安約2〜3か月。施行日前申請は令和8年9月1日受付開始、結果は令和9年4月1日以降順次郵送)
手数料手数料規程に基づく所定の手数料(※育成就労計画認定申請手数料払込申告書に基づく振込納付)
有効期間・更新育成就労計画の認定期間(最長3年間)有効(法第9条第1項・第10条第1項)
様式省令様式第1号(育成就労計画認定申請書)、省令様式第4号(育成就労外国人の履歴書)、参考様式第1-1号〜第1-39号 ※現在値の「別記様式第1号」は監理支援機関の別記様式等と混同されやすく、機構・省令上の正式呼称は「省令様式第1号」のため修正
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-07

関連許認可を探す

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました