| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(大阪府) |
| 必要なとき | 他人の需要に応じ、有償で自動車(軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業を経営しようとする場合(最低5台以上の事業用自動車が必要) |
| 根拠法 | 貨物自動車運送事業法 第3条、第4条、第5条、貨物自動車運送事業法施行規則 第2条、第3条 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て |
| 標準処理期間 | 3〜5ヶ月(近畿運輸局公示「一般貨物自動車運送事業に係る標準処理期間」) |
| 手数料 | 登録免許税 120,000円(登録免許税法 別表第一 第百二十五号(四)) |
| 有効期間・更新 | 無期限 |
| 様式 | 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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