大阪府のサブリース業者の重要事項説明|申請先・手数料・様式

区分届出
対象不動産・宿泊(大阪府)
必要なときアパート・マンション等の賃貸住宅を所有者(オーナー)から一括して借り上げ、第三者に転貸する事業(いわゆるサブリース)を行う場合。受託戸数に関係なく、1戸からすべての特定転貸事業者に適用される。
根拠法賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第28条(誇大広告等の禁止)、第29条(不当勧誘等の禁止)、第30条第1項(特定賃貸借契約前の重要事項説明・書面交付)、第31条(契約締結時の書面交付)
申請先行政庁への申請・登録手続きではなく自社で実施すべき強行規定(行為規制)。違反時は国土交通大臣(近畿地方整備局)による是正命令(第33条)、業務停止命令(第34条)、罰則(50万円以下の罰金等)の対象となる。
標準処理期間なし(契約締結前に遅滞なく実施)
手数料無料
有効期間・更新なし(契約ごとに実施、重要事項説明書面等は保管義務あり)
様式特定賃貸借契約 重要事項説明書(国土交通省標準様式)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-03

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※2026-09-03時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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