| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(京都府) |
| 必要なとき | 宅地建物取引士証の交付を受け、重要事項説明等の法令上の独占業務を適法に行うため。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法第22条の2第1項 |
| 申請先 | 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(法定講習実施機関・窓口) |
| 標準処理期間 | 公表なし(法定講習受講当日交付又は申請後約1〜2週間程度) |
| 手数料 | 4,500円(京都府手数料条例。※試験合格後1年を経過している場合は別途法定講習受講料12,000円が必要) |
| 有効期間・更新 | 5年間(宅地建物取引業法第22条の2第3項)。満了前6か月以内の法定講習受講により更新可能。 |
| 様式 | 宅地建物取引士証交付申請書(様式第七号の二の二) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-01 |
関連許認可を探す
条件により必要登録宅建士資格登録申請公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(京都府内全域・郵送申請)宅建試験合格後、2年以上の実務経験(又は登録実務講習修了)要件を満たした段階で随時条件により必要確認申請用途変更確認申請京都市都市計画局 建築指導部 建築審査課(市役所分庁舎2階) 又は 国土交通大臣・京都府知事改修・用途変更工事の着工前(建築確認済証の交付後でなければ着工不可)条件により必要登録住宅宿泊管理業登録国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業課(民泊制度運営システム又は郵送窓口)民泊ホストから住宅宿泊管理業務の委託を受けて管理業を開始する前
※2026-10-01時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
大阪府で開業する場合は こちら
