住居地届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象在留資格(本人)(全国共通)
必要なとき日本国内での居住地を確定・登録し、住民基本台帳に登載されて住民票の交付や公的サービスを受けられるようにするため(※正当な理由なく90日以上届出を怠ると在留資格取消の対象)
根拠法出入国管理及び難民認定法 第19条の7第1項・第19条の9第1項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の8、住民基本台帳法 第30条の46 ※施行規則第19条の8が脱落していたため追加
申請先住居地の市区町村の長(各市区町村役場の住民票窓口・戸籍住民課等)※地方入管ではない
標準処理期間即日(市区町村窓口で住民異動届を受理し、在留カード裏面に新住居地を即時記載)
手数料無料(手数料はかかりません)
有効期間・更新なし(転居ごとの都度届出)
様式住民異動届(各市区町村所定様式)/住居地届出書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十九号の八様式) ※現在値の「第19条の7関係」は誤りで、正しくは「別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)」
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-07

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※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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