| 区分 | 申請・認定 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 汚損や紛失ではないが、在留カードの顔写真を取り替えたい、または新様式カードへの交換を希望するなど、本人の個人的な事情・希望によりカードの再交付を求める場合 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の13第1項後段、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の12第2項 |
| 申請先 | 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 |
| 標準処理期間 | 原則として即日交付(出入国在留管理庁公式案内値) |
| 手数料 | 1,900円(収入印紙で納付。※本人の自己都合による交換のため法定手数料が必要:手数料令第4条) |
| 有効期間・更新 | 現に有する在留資格の在留期間満了日まで(永住者は交付日から7年:法第19条の5) |
| 様式 | 在留カード再交付申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十九号の十三様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)必須許可・免許在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須許可・免許再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本を出国する前必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
