再入国許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象在留資格(本人)(全国共通)
必要なとき日本に在留する外国人が、1年を超える長期の一時出国をする場合、現に有する在留資格及び在留期間を失効させることなく日本に再入国するため
根拠法出入国管理及び難民認定法 第26条第1項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第29条第1項
申請先申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署
標準処理期間当日(出入国在留管理庁公式案内値。窓口申請の場合は即日旅券等に証印交付)
手数料許可時に単数4,000円、数次7,000円(収入印紙で納付。※オンライン申請の場合は単数3,500円、数次6,500円。2025年4月1日改定。令和8年政令第268号の改定対象外)
有効期間・更新5年を超えない範囲(特別永住者は6年以内)で、かつ現に有する在留期間の満了日まで(法第26条第3項・特例法第23条第3項)
様式再入国許可申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第四十号様式)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-07

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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)必須許可・免許在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国条件により必要申請・認定在留カード再交付申請(汚損・破損)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署期間の定めなし(ただし再交付申請命令を受けたときは当該命令を受けた日から14日以内)

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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