| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 日本で生まれた外国人の子や、日本国籍を離脱した者など、上陸手続を経ることなく在留することとなった外国人が、事由発生日から60日を超えて日本に在留しようとする場合 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第22条の2第1項・第2項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第24条第1項 |
| 申請先 | 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 |
| 標準処理期間 | 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(出入国在留管理庁公式案内値。「※即日処理となることもあります」と明記) |
| 手数料 | 無料(手数料はかかりません。永住資格の取得の場合も無料) |
| 有効期間・更新 | 許可時に決定される在留期間(永住者の場合は無期限) |
| 様式 | 在留資格取得許可申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第三十六号様式。※永住取得の場合は別記第三十四号様式) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須許可・免許再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本を出国する前必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国条件により必要申請・認定在留カード再交付申請(汚損・破損)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署期間の定めなし(ただし再交付申請命令を受けたときは当該命令を受けた日から14日以内)
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
