| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(大阪府) |
| 必要なとき | 賃貸住宅管理業者として登録を受けるすべての営業所・事務所ごとに、1名以上の「業務管理者」を置かなければならない。 |
| 根拠法 | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条第1項、第2項、同法施行規則 第14条 |
| 申請先 | 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課(登録申請書添付) |
| 標準処理期間 | 登録申請の処理期間(90日)に準じる |
| 手数料 | 無料(登録免許税に含まれる) |
| 有効期間・更新 | 登録期間に準じる |
| 様式 | 業務管理者の配置状況(別記様式第五号(第七条関係))および資格・実務経験を証する書面 |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-03 |
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※2026-09-03時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
