京都府の住宅宿泊管理業登録|申請先・手数料・様式

区分登録
対象不動産・宿泊(京都府)
必要なとき家主不在型民泊等の適正な衛生確保、安全確保、外国人宿泊者への対応及び近隣苦情処理を適確に実施させるため。
根拠法住宅宿泊事業法第22条第1項
申請先国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業課(民泊制度運営システム又は郵送窓口)
標準処理期間30日(国土交通省公表標準処理期間)
手数料90,000円(登録免許税・国税)
有効期間・更新5年間(住宅宿泊事業法第22条第2項)。満了前90日から30日前までに更新申請が必要(更新手数料18,700円)。
様式住宅宿泊管理業者登録申請書(第一号様式)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-10-01

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※2026-10-01時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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