| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(京都府) |
| 必要なとき | 宿泊施設として求められる消防用設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器、特定小規模用感知器等)が消防法令に適合していることを消防署長が公証するため。 |
| 根拠法 | 旅館業法施行規則第1条第2項、住宅宿泊事業法施行規則第4条第3項、消防法 |
| 申請先 | 宿泊施設の所在地を管轄する各消防署(予防担当窓口) |
| 標準処理期間 | 公表なし(現地消防検査を含め、申請から交付まで概ね1〜2週間程度) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 発行日から3か月間(旅館業許可申請書・住宅宿泊事業届出書への添付有効期限) |
| 様式 | 消防法令適合通知書交付申請書(1号様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-01 |
※2026-10-01時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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