| 区分 | 登録 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(京都府) |
| 必要なとき | 宅建士としての法定欠格要件に該当しないこと及び実務能力を審査し、知事登録簿に登載するため。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法第18条第1項 |
| 申請先 | 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(京都府内全域・郵送申請) |
| 標準処理期間 | 公表なし(「申請書受領後、登録完了までには1箇月程度要します。なお、12月〜4月、お盆等の期間は申請が大変混み合い、更に日数を要します。」と公式案内) |
| 手数料 | 37,000円(京都府手数料条例) |
| 有効期間・更新 | 一生涯有効(更新なし。法所定の登録消除処分等に該当しない限り有効) |
| 様式 | 宅地建物取引士資格登録申請書(様式第五号) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-01 |
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条件により必要届出宅建士証交付申請公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(法定講習実施機関・窓口)資格登録完了通知(はがき)受領後随時(試験合格後1年経過している場合は法定講習受講と同時)条件により必要確認申請用途変更確認申請京都市都市計画局 建築指導部 建築審査課(市役所分庁舎2階) 又は 国土交通大臣・京都府知事改修・用途変更工事の着工前(建築確認済証の交付後でなければ着工不可)条件により必要登録住宅宿泊管理業登録国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業課(民泊制度運営システム又は郵送窓口)民泊ホストから住宅宿泊管理業務の委託を受けて管理業を開始する前
※2026-10-01時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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