| 区分 | 申請・認定 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 特定在留カードのマイナンバーカード機能および電子証明書の有効期間満了日は本来の在留期間満了日と連動しているため、在留審査が特例期間に入ってもマイナンバーカード機能(マイナ保険証等)を引き続き有効に利用できるようにするため |
| 根拠法 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第28条・第29条、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第13条、番号利用法第18条の5第9項 |
| 申請先 | 住所地の市区町村役場担当窓口(住民課・戸籍住民課等) |
| 標準処理期間 | 公表なし(通常は窓口即日処理) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 特例期間の満了日(本来の在留期間満了日から2か月後の日)まで延長 |
| 様式 | 個人番号カード券面事項・有効期間変更届(各市区町村所定様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-29 |
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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)必須許可・免許在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須許可・免許再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本を出国する前必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国
※2026-09-29時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
